未払い養育費請求

未払い養育費の請求について

大変残念なことですが、離婚後、養育費が滞りなく最後まで支払われる可能性は大変

低いです。その確率をできるだけ高くするために、口約束ではなく書面で約束し、更に

それを公正証書にすることを当ホームページにて何度もお勧めしてきました。

 

しかし残念なことに、それらの手を尽くしても、支払いが滞ってしまうことがあります。

 

毎月の養育費は、給料や児童扶養手当などと同様に、離婚後の生活を続けていくうえ

で大変重要なものです。なんとか未払い分を支払ってもらい、今後も子どもがしっかり

成人するまで支払い続けてもらわなければなりません。

 

そのためには、どうすればいいでしょうか?

 

最終的には、公正証書を作成している人は強制執行、公正証書を作成していない人は

裁判をして判決を得たうえで強制執行を行うということになります。

 

しかし、その前に・・・

 

できることなら、まずは話し合ってみましょう。

離婚後の生活のことや子どものこと、養育費がどれだけあなたの生活に大切かを・・・

 

養育費は子どものためのものだとわかってもらえれば、またきっちりと支払いを再開し

てくれることもあります。

 

話し合っても支払ってくれない、話し合いができない・・・

 

郵便

そんなときには、一度「内容証明郵便」を出してみることをオススメします。

 

「内容証明郵便」とは、いつ、だれが、だれ

に、どのような内容の郵便を出したかを郵便

局が証明してくれるものです。

 

「内容証明郵便」を送ることによって、あなた

が本当に困っていて、本気で未払い養育費を回

収するつもりだという気持ちが相手方に伝わります。

 

公正証書を作っているなら、本気で給料の差押えなどの強制執行をするよという警告

になりますし、公正証書を作っていなくても、「これから裁判をして必ず取り立てるよ」と

いう強い意思表示にもなります。

離婚後に相手方が実家に帰っているなら、相手方の親が届いた郵便をみて、孫のため

にもちゃんと支払うようにと促してくれるかもしれません。

 

それでも支払われない、話し合いもできない、何の連絡もない・・・

  

 

最終手段として裁判や強制執行を行うしかありません。

 

 

公正証書で離婚協議書を作られている場合には  

「せっかく公正証書もあるんだしいきなり強制執行したほうがいいのでは?」

と思われた方も多いと思います。 

 

子どもの成長

しかし、養育費の場合はそのときの未払い分だけではなく、子どもが

するまで支払い続けてもらわなければならないものです。

 

いきなり給料等の差押さえすることで、会社に居づらくなって辞めら

れてしまったり、自暴自棄になって、そのままどこかへ行ってしまい

連絡もとれなくなってしまってはせっかくの離婚協議書による契約も

無駄になってしまいます。

 

じっくり話し合い、ダメなら内容証明郵便、

      それもダメなら最終手段の裁判、強制執行! 

 

 

と、状況にもよりますが、段階を追ってじっくり進めるほうが賢明といえます。

 

 

    当事務所にて公正証書で離婚協議書を作成された方へ

当事務所にて公正証書による離婚協議書を作成いただいた方で、万が一、養育

費の支払いが滞った場合、内容証明郵便による請求を行う場合には、特別料

にて書類作成及び発送代行を承っております。

 

 

  

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