離婚の原因について

離婚の原因として最も多いのは、男女共に「性格の不一致」だと言われています。

 

その他には「不貞行為(不倫)」「暴力行為」「金銭問題(浪費等)」「配偶者の

親族との不和」などが原因となることも多いようです。

 

お互いが合意の上で離婚する場合、「離婚原因」に関しては特に問題になることはありません。

どちらか一方が理不尽な理由で一方的に離婚を迫っても、双方が離婚に合意すればなんら

問題はありません。

離婚

しかし、相手方が合意していないにもかかわらず、一方的に離婚を強制することはできません。

 

「協議離婚」「調停離婚」といった話し合いによる離婚に合意できない場合は、裁判に判断を委ねる「裁判離婚」という形をとることになります。

 

裁判上で離婚が認められるためには、民法(第770条1項)に定められた5つの離婚原因に該当する必要があります。

   

 法定離婚原因

民法(第770条1項)  は以下のとおりです。

  

(裁判上の離婚)
第七百七十条  夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
 配偶者に不貞な行為があったとき。
 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
 
(注釈)
① 「不貞な行為」とは、いわゆる「浮気」「不倫」のことです。法律上、不貞行為とは原則
  として性的行為、 肉体関係を伴うもののみをいいます。
② 「悪意の遺棄」とは、夫婦で同居し、生活上の扶助・協力する義務を怠り、放置するこ
  とをいいます。具体的には、一方的に家を出て行き同居しない、ギャンブルなどにお金
  を使い生活費を入れない、専業主婦が一切の家事を放棄するなどがあたります。
③ 「生死が三年以上明らかでない」とは、生存の証明も死亡の証明もできない状態のこ
  とをいい、生存は確認できるが所在不明という場合は法廷離婚原因にはあたりません。
④ 「強度の精神病」には、躁うつ病や偏執病、早発性痴呆症、初老期精神病等の高度
  な精神病を指し、アルコール中毒や薬物中毒、ヒステリーやノイローゼ、神経衰弱等
  はあたらないと解されています。 
⑤ 「その他婚姻を継続し難い重大な事由」には、上記以外のさまざまなものが含まれま
  すが、最終的に認められるかは裁判所の判断となります。
  以下はいくつかの主な具体例です。
 
    ・ 暴力(肉体的なものだけでなく、言葉の暴力も含まれます)
    ・ 性格の不一致
    ・ 浪費(ギャンブル、ブランド品等の買い物依存)
    ・ 嫁姑・親族問題
    ・ 性行為の不存在・趣向の不一致
    ・ 同性愛
    ・ 肉体関係を伴わない浮気・不倫行為
    ・ アルコール中毒・薬物中毒      など  
裁判所

 

裁判により離婚の判決を得るためには、上記の法定離婚原因が必要となりますが、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」により、さまざまなケースに柔軟な対応してもらえることもありますので、法定離婚原因にあてはまらないからとすぐに諦めずまずはご相談ください。

 

 

 

  有責配偶者からの離婚請求について

「有責配偶者」とは自ら離婚原因を作り、婚姻関係を破綻させた配偶者のことをいいます。

例えば、不倫をし家を出て行った側の配偶者のことです。

 

かつての判例は、有責配偶者からの離婚請求を認めていませんでした。

しかし、現在は条件付きながら、有責配偶者からの離婚請求も認められるようになって

きています。

 

条件は明確な基準が定められているわけではありませんが、相当な別居期間があること

未成熟子がいないこと相手方への配慮などが考慮されています。 

 

 

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行政書士 横山 孝行

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