離婚の方法について

一口に「離婚」といっても、さまざまな方法があります。

それぞれにメリットやデメリットがありますし、どの方法が最善なのかをよく考える必要が

あります。

 

   

     協議離婚

 

夫婦でお互い話し合い、合意のうえで離婚する最も一般的な方法です。

世の中の離婚の90%近くがこの方法で行われています。

 

離婚時の財産分与や慰謝料、養育費等の取り決めも合意さえできれば原則として

自由ですし、そのような取り決めをするかしないかさえも自由です。

 

お互いが合意できれば、離婚届を提出するだけで離婚が成立します。

 

合意さえできれば、最も簡単な方法ですが、安易に離婚手続きをしてしまうと後々トラ

ブルや不利益が発生し取り返しがつかなくなることもあるので注意が必要です。 

離婚後の生活や子どもの将来について、夫婦で十分に話し合い、その場での口約束ではなく、書面(できれば、「公正証書 )できっちりと権利と義務を確認したものを作 しておくことが大切です。

 

「公正証書」による離婚協議書を作成しておけば、養育費や慰謝料等の金銭債務の不履行に対して強制執行手続きをとることが可能です。

 

 

     調停離婚   

協議離婚に次いで多い離婚の方法で、離婚の約10%がこの方法によるものです。

 

夫婦の一方が離婚に合意しない場合や、財産分与や慰謝料、養育費、親権などの

取り決めについて夫婦間でまとまらない場合に、家庭裁判所に間に入ってもらい、

「調停」という方法で解決を図ります。

 

調停には強制力はないため、最終的には双方の合意が必要となります。

 

調停には原則として当事者本人が家庭裁判所へ出頭しなければなりません。

月に1回程度、3~5回程度は裁判所に足を運ばなければいけませんし、それなりに

時間はかかってしまいます。

 

調停により離婚が成立した場合、調停調書」が家庭裁判所により作成されます。

 

「調停調書」をもって、確定判決や公正証書と同様に、金銭債務の不履行に対し強

制執行手続きが可能となります。

 

また、公正証書にはない、裁判所による「履行勧告」「履行命令」という制度を

利用することができるのが大きなメリットです。

 

調停を重ねた結果、特別な事情がある場合に、家庭裁判所は調停委員の意見を聴

いたうえで、職権で離婚等の審判をすることができます。

しかし実際は、「当事者双方の申立の趣旨に反しない限度」という判断が難しいこと

からか、このような「審判離婚」はほとんど行われておらず、調停が不成立になった

合はほとんどが「裁判離婚」となってしまいます。

 

 

     裁判離婚

裁判離婚は最終手段です。

 

協議離婚の話し合いもまとまらず、調停、審判でも離婚が成立にいたらなかった場合、

どうしても離婚しようと思えば、地方裁判所に訴えを提起し、離婚を認める「判決」をも

って離婚することになります。

 

裁判所の判決による離婚は全離婚の約1~2%程度です。

 

裁判離婚は、原則として民法第770条の「法定離婚原因」がない限り認められませ

んので、どんな場合でも最終的には裁判で離婚が認められるいうわけではありません

 

裁判離婚の最大のメリットは法的な強制力がある点です。本人の希望通りかどうか

は別として最終的に何らかの決着がつくことは確実に約束されています。 

 

しかし、裁判となるとまず膨大な時間が必要と

なります。調停の期間も含めると少なくとも1~

2年程度はかかるものと覚悟しておいたほうが

いいでしょう。

 

また、それだけの期間、本人で裁判を続けてい

くことは精神的にも肉体的にも大きな負担となる

ため、弁護士に依頼することになるでしょう。

その際には弁護士費用として少なくとも30~

100万円程度のお金が必要になってきます。

 

 

 

 どの方法をとるべきか?

離婚するうえで、どの方法をとるべきかは個々の事情により一概には言えませんが、

夫婦それぞれが、膨大な時間と費用を費やしたうえに、精神的にも肉体的にもボロボ

ロになりながら裁判を続けることはできれば避けたいものです

 

現実には、やむをえない場合を除いては、お互い可能な限り妥協できるところは妥協

したうえで、協議離婚または調停離婚の方法で決着をつけることが、双方の利益にな

ることがほとんどです。

 

まずは、感情的にならず、お互い冷静になって話し合ってみることが一番です。

 

そのうえで専門家のアドバイス等を参考にして、お互いにもっとも利益のある方法を

選ぶことが重要です。

 

 

 

お問合わせ

 

 

 初回相談は無料です。

 

 

      

   離婚を考える前に        離婚の原因について        TOPページへ

         

代表行政書士
行政書士 横山 孝行

【久世事務所】

〒601-8212

京都市南区久世上久世町542-328

TEL:075-777-6643 

FAX:075-933-5803

 

【四条烏丸カウンセリングルーム】

〒604-8213

京都市中京区蛸薬師通室町西入姥柳町189

エチカビル2階北室

 

【新大阪カウンセリングルーム】

〒532-0003

大阪市淀川区東三国宮原1丁目19‐23

ステュディオ新御堂613号室

 

代表プロフィールはこちら

問い合わせ
お客様の声